住宅性能評価
お問い合わせ先:確認評価局 TEL019-623-4420 (E-mail hyouka@ikjc.or.jp)
住宅性能表示制度とは
住宅性能表示制度とは、「住宅の品質確保の促進等に関する法律」に基づき、住宅の性能についての表示や評価方法を定めたものです。住宅の性能について、わかりやすく表示されるため、質の良い住宅を安心して選ぶことができます。
1.「設計住宅性能評価書」と「建設住宅性能評価書」
評価は、国土交通大臣の登録を受けた登録住宅性能評価機関が行い、評価結果を住宅性能評価書として交付します。
【新築住宅の場合】
設計段階には「設計住宅性能評価書」、住宅が完成した段階には「建設住宅性能評価書」の2種類が交付されます。
2.住宅性能評価書の内容は契約に役立ちます
新築住宅の場合、住宅性能評価書やその写しを新築住宅の請負契約書や売買契約書に添付することで、住宅性能評価書の記載内容が契約されたものとみなされますので、引渡し後に評価書どおり施行されていない場合には契約不履行として、契約の相手(売主や工事請負人)に責任追求できます。
3.専門的な紛争処理が受けられます
建設住宅性能評価書が交付された住宅については、指定紛争処理機関(各地の弁護士会)に紛争処理を申請することができます。
指定紛争処理機関は、裁判によらず住宅の紛争を円滑・迅速に処理するための機関で、紛争処理の手数料は1件あたり1万円です。
住宅性能評価業務のご案内
「住宅の品質確保の促進等に関する法律」による住宅性能表示制度は、平成12年10月から運用が開始されています。
住宅性能表示制度とは、構造の安定性能、火災時の安全性能や空気環境に関する性能等、10項目の性能をランクや数値等により表示する制度であり、購入者にとって住宅の性能がよりわかりやすく安心して選ぶことのできる制度です。
一般財団法人岩手県建築住宅センターでは、第三者機関(登録住宅性能評価機関)として住宅の性能評価を行っております。また、令和4年2月20日に「住宅の品質確保の促進等に関する法律」及び「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」の改正法が施行され、設計住宅性能評価の申請に併せて長期使用構造等確認の申請を行うことが可能となりました。
■業務地域
岩手県全域に対応しております。
■対象住宅
・一戸建て住宅(住宅の用途以外の用途に供する部分を有しないものに限る)
・共同住宅等(共同住宅、長屋その他一戸建て住宅以外の住宅)
■実施する住宅性能評価等の種類
・設計住宅性能評価
・建設住宅性能評価(新築)
住宅性能評価の規程・約款・要領
- 一般財団法人岩手県建築住宅センター住宅性能評価業務規程(2025年4月1日改定)
- 評価業務規程別表 料金表(2025年4月1日改定)
- 評価業務約款(2022年2月20日改定)
- 設計住宅性能評価の申請要領(2022年3月11日改定)
住宅性能評価申請書ダウンロード
評価協会規約及び倫理憲章に基づく会員登録住宅性能評価機関の情報開示
項目内容
評価実績 | 住宅性能評価の実績戸数(評価協会ホームページへ) |
届出を行っている評価員の人数 | 12名 |
評価の業務を行う部門の専任の管理者名 | 確認評価局長 吉田 壽仁 |
登録を行った年月日 | 平成22年10月2日 |
- 規則第17条で定める表示の記載事項
- 項目内容
登録区分 | 住宅の品質確保の促進等に関する法律第7条第2項第1号から第3号までに掲げる住宅に係る住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則(平成12年建設省令第20条)第9条第1号及び2号に定める区分 |
登録番号 | 東北地方整備局長 2 |
登録有効期限 | 令和2年10月3日から令和7年10月2日まで |
機関名称 | 一般財団法人 岩手県建築住宅センター |
代表者氏名 | 理事長 渡邊 健治 |
主たる事務所の所在地及び電話番号 |
岩手県盛岡市盛岡駅西通1-7-1 アイーナ2階 |
実施する住宅性能評価の種類 |
(1)設計住宅性能評価 |
住宅性能評価を行う住宅の種類 |
(1)戸建ての住宅 (2)共同住宅等 |
住宅性能評価を行う区域 | 岩手県全域 |
確認を行う住宅の種類 |
(1)戸建ての住宅 (2)共同住宅等 |
確認を行う区域 | 岩手県全域 |
- 関連リンク
- 確認協会(一般社団法人 住宅性能評価・表示協会)