住宅省エネルギー性能証明書発行業務

 

お問い合わせ先:確認評価局 TEL019-623-4420(E-mail hyouka@ikjc.or.jp

住宅省エネルギー性能証明書発行業務とは

 令和4年度税制改正による住宅ローン減税において、特定エネルギー消費性能向上住宅(ZEH水準省エネ住宅)及びエネルギー消費性能向上住宅(省エネ基準適合住宅)については、新築取得等を行った場合の住宅ローン税額控除の特例(住宅ローン減税の借入限度額の上乗せ措置等)の対象となりました。

 上記借入限度額の上乗せ措置等の適用にあたり、これらを証明する書類として「建設住宅性能評価書」又は「住宅省エネルギー性能証明書」のいずれかが必要となります。

 当センターは、特定エネルギー消費性能向上住宅(ZEH水準省エネ住宅)又はエネルギー消費性能向上住宅(省エネ基準適合住宅)の基準に適合することの証明書として「住宅省エネルギー性能証明書」の発行を行います。

 申請の時期は着工前、着工後を問いませんが、原則として現場審査の時期より前とします。

 なお、建築士法施行規則第17条の15に規定する「工事監理報告書」が提出される場合は、工事が進捗又は完了している場合であっても申請を引き受けます。

 

業務の区域と範囲

岩手県内  /  住宅の新築 又は 新築住宅の取得(一戸建て住宅 又は 併用住宅に限る)

業務要領・約款等

申請様式等ダウンロード

様式名 EXCEL
申請書等様式

関連リンク

国土交通ホームページ 「住宅ローン減税」

https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk2_000017.html

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