確認評価局 TEL:019-623-4420
すまい給付金の概要
すまい給付金制度は、消費税の引き上げ後の消費税率が適用される住宅の取得者の方に、引き上げによる負担を軽減するための制度です。
⇒詳しくは国土交通省「すまいの給付金」のホームページをご確認ください。
すまい給付金の対象者
取得した住宅について登記上の持分を有し、その住宅にご自分で居住し、かつ収入が一定の額以下の方が対象です。住宅ローンの利用がない現金取得者の場合は、年齢制限と所得制限があります。
住宅についての給付要件
引き上げ後の消費税率が適用される住宅で、住宅の質に関する次の要件を満たす住宅が対象です。
※1 「新築住宅」とは、「人の居住の用に供したことのない住宅であって、工事完了から1年以内のもの」をいいます。
また、「住宅」とは「人の居住の用に供する家屋又は家屋の部分」を指します。「新築住宅」及び「住宅」の定義は、住宅の品質確保の促進等に関する法律における扱いと同じです。
※2 「施工中に第三者の現場検査の検査を受け一定の品質が確認された住宅」とは、次のいずれかの検査を受けた住宅です。
・住宅瑕疵担保責任保険(建設業許可を有さない施工者が加入する住宅瑕疵担保責任任意保険を含む)に加入した住宅
・建設住宅性能表示制度を利用した住宅
・住宅瑕疵担保責任保険法人による住宅瑕疵担保責任保険と同等の検査が実施された住宅(住宅瑕疵担保責任保険の設計施工基準に適合していなければなりません)
※3 「現金取得者」は、年齢50才以上の方です。年齢は、当該住宅の引渡しを受けた年の12月31日時点での年齢です。
(例えば、誕生日が9月の者が、4月(当時49才)に住宅の引渡しを受ける場合は、年齢が50才として扱われます。)
※4 フラット35Sと同等の基準を満たす住宅とは、次の1~4のいずれかに該当する住宅です。
1.耐震性に優れた住宅(耐震等級2以上の住宅または免震建築物)
2.省エネルギー性に優れた住宅(等級4)
3.バリアフリー性に優れた住宅(等級3)
4.耐久性・可変性に優れた住宅(劣化対策等級3、維持管理対策等級2など)
※5 「売買時等に第三者の現場検査の検査を受け一定の品質が確認された住宅」とは、現行の耐震基準及び一定の品質が確保された次のいずれかの住宅です。
・既存住宅売買瑕疵保険へ加入した住宅
・既存住宅性能表示制度を利用した住宅(耐震等級1以上のものに限る)
・建設後10年以内であって、住宅瑕疵保担保責任保険(人の居住の用に供したことのない住宅を目的とする住宅瑕疵担保責任任意保険を含む。)に加入している住宅、又は建設住宅性能表示を利用している住宅
すまい給付金の申請方法
原則として取得した住宅に居住した後に、住宅取得者(持分保有者)が給付申請書に必要書類を添付して、住宅センター盛岡本部へ持参、又はすまい給付金事務局に郵送してください。
なお、不動産登記上の持分が複数名の場合は、持分者はそれぞれ申請する必要があります。
申請は無料です。(必要書類の発行料等は申請者負担になります)
申請時期
申請は、住宅の引き渡しを受けてから1年3ヵ月以内に行ってください。
給付基礎額
給付基礎額は、都道府県民税の所得割額に応じて、消費税8%のときは最大30万円、消費税10%のときは最大50万円となっています。
◎制度に関する詳細は国土交通省「すまいの給付金」のホームページをご確認ください。
すまい給付金サポートセンター
当センターでは、「申請窓口」と「すまい給付金サポートセンター」の業務を行っております。
すまい給付金に関する疑問をお気軽に住宅センター窓口へご相談することができます。
申請・相談ともに無料です。
【相談内容例】
・私は「すまい給付金」の対象になるか?
・申請に必要な確認書類はどこで手に入る?
・申請書の記入方法を教えてほしい・・・
・業者からの書類が多すぎて、添付する書類がわからなくなった・・・ 等
ご来店の際は、事前にご連絡いただくとスムーズにご案内いただけます。(ご連絡先:019-623-4420 すまいあんしん室)
予約等はございませんので、窓口が混みあう際はお待ちいただく場合がございます。
盛岡本部のみ申請・相談業務を行っております。県南支所・沿岸支所・大槌住宅管理センターでは対応が出来かねます。
電話での相談をご希望される方は、すまい給付金のコールセンタ―がございますので下記をご利用ください。
すまい給付金コールセンター
TEL : 0570-064-186(通話料がかかります) 【受 付】 9:00 ~ 17:00 (土・日・祝含む) |
【リンク先】 国土交通省「すまい給付金」