建築確認検査

お問い合わせ先:確認評価局 TEL019-623-4420
確認専用アドレス kakunin@ikjc.or.jp
検査専用アドレス  kensa@ikjc.or.jp

建築確認業務のご案内

確認建築物を新築・増改築する際、建築基準法やその他関係法令の基準を満たしているか、確認を建築主事または指定確認検査機関から受ける必要があります。

当センターは「指定確認検査機関」として平成12年3月27日に岩手県から指定を受け、平成12年4月1日から業務を開始しております。

業務の態様は建築確認及び完了検査です。

■業務地域

岩手県全域に対応しております。

■業務範囲

★工作物の業務範囲を拡大しました★

 確認検査業務を行う範囲は、次に掲げる(1)から(5)の建築物等(以下「建築物等」という。)の法第6条の2に規定する確認及び同第7条の2に規定する完了検査とする。ただし、法第6条の3第1項に規定する構造計算適合性判定が必要なものは除く。
(1) 法第6条第1項第1号に掲げる建築物のうち、木造の建築物で階数が2以下かつ延べ面積が500㎡以下のもの(高さ13m若しくは軒の高さが9mを超えるものは除く。)及び木造以外の建築物で階数が1かつ延べ面積が200㎡以下のもの
(2) 法第6条第1項第3号に掲げる建築物のうち、法第68条の10第1項の規定による型式適合認定(主要構造部の型式適合認定に限る。)を受けた一戸建て住宅、兼用住宅及び長屋で階数が2以下かつ延べ面積が500㎡以下のもの
(3) 法第6条第1項第4号に掲げる建築物
(4) 第1号及び第2号に規定する建築物に設ける建築設備のうち法第87条の4に掲げる昇降機
(5) 法施行令第138条第1項第2号、第3号及び第5号に掲げる工作物 〈★業務範囲を拡大しました★〉

 

 

 

郵送申請について

 当センターでは、お客さまの様々なニーズにお応えするため、確認・変更・完了申請のすべてについて、郵送での申請を受付しております。
なお、書類紛失等防止のため、連絡先と添付書類チェック欄を設けた郵送申請の提出票を準備していますので、「各種書式ダウンロード」からご確認ください。

[郵送申請3つのメリット]

  1. 当センター窓口営業時間の制約を受けずに、申請者(代理者)さまのご都合の良いタイミングでの申請が可能です。
  2. 当センター窓口に出向くことなく、職場や県外など、どこからでも申請が可能です。
  3. 当センター窓口混雑時のご心配がありません。

・・・・・申請者(代理者)さまの、貴重なお時間を有効にご利用頂けます。

 

[留意点]

  1. 郵送中のトラブル(書類紛失等)について、当センターでは責任を負えないことについてご了承頂き、申請者さまの責任において確実な方法での申請をご検討ください。
  2. 送料については、申請者さまのご負担となります。(ただし、確認済証の送料は、当センターにて負担いたします。)
  3. 確認申請書等は信書に該当しますので、郵便又は信書対応の便をご利用ください。
  4. 確認(変更)申請の郵送申請は、盛岡本部でのみ対応しております。

 

[郵送申請の流れと必要書類]

 

 

検査予約について

★平成30年4月1日より、事前予約を開始します★

 よりスムーズなご融資のお手続きや引き渡しまでのスケジューリングを行うための一助となるよう、従来から行っている検査日の窓口予約に加え、メールやFAXを利用した事前予約を、平成30年4月1日から開始します。

 事前予約のご連絡はいつからでも可能ですが、「検査予約票(完了検査・適合証明現場検査)」に必要事項(検査希望日と連絡先)をご記入のうえ、メール(検査専用アドレスkensa@ikjc.or.jo)又は検査エリアに応じた各事務所のFAX宛に、送信をお願いします。

 完了検査申請書は、検査希望日の4日前(土日祝祭日含まず)の午前中までに、必ず申請してください。なお、郵送申請の場合は、検査エリアに応じた事務所宛にお送りください。

 

 

その他サービスについて

●確認申請書作成ソフト(通称:申プロ)の無償提供実施中

 

※詳しくは、お近くの窓口まで

 

建築確認検査等業務の規程等

様式指定一覧

各種書類ダウンロード(建築確認検査関連様式) からご覧ください。

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