長期使用構造等確認
お問い合わせ先:確認評価局 TEL019-623-4420(E-mail hyouka@ikjc.or.jp)
長期使用構造等確認とは
令和4年2月20日に「品質確保の促進等に関する法律」及び「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」が改正施行され、長期優良住宅建築等計画の認定を申請する者は、あらかじめ、登録住宅性能評価機関に対し、当該申請に係る住宅の構造及び設備が長期使用構造等であることの確認を行うことを求めることができることとなりました。
このことを受けて、当センターでは登録住宅性能評価機関として、令和4年2月20日より長期使用構造等確認の業務を開始しました。
なお、長期優良住宅建築等計画の認定は、建設される住宅の所管行政庁が行います。
■業務の概要
長期優良住宅の普及の促進に関する法律第6条第1項の長期優良住宅の認定基準のうち、長期使用構造等(第1号関係)に係る認定基準について確認を行い、適合すると認めた場合は、「長期使用構造等である旨の確認書」を交付します。また、設計住宅性能評価の申請と併せて長期使用構造等確認の申請を行った場合は、「設計住宅性能評価書」(長期使用構造等への適合の確認が行われたことを記載したもの)を交付します。
業務の区域と範囲
- 業務の区域:岩手県
- 業務の範囲:新築の一戸建ての住宅及び共同住宅等
住宅性能評価の規程・約款・要領
- 住宅性能評価書業務規程(2023年4月1日改定)
- 住宅性能評価書業務約款(2022年2月20日改定)
- 長期使用構造等確認の申請要領(2022年10月1月改定)
- 評価業務規程別表 料金表(2023年4月1日改定)
長期使用構造等確認審査申請書ダウンロード
様式名 | Excel |
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確認申請書(2022年10月1日改定) | |
委任状(参考) | |
設計内容説明書(2022年11月7日改定) | |
確認取下げ届出書(2022年2月20日改定) | |
変更確認申請書(2022年10月1日改定) | |
軽微変更該当証明申請書(2022年10月1日改定) | |
※ 内部結露計算シートVer.2.0 ※2022年10月1日 |