建築物エネルギー消費性能適合性判定業務(省エネ適判)
制度の概要
建築物エネルギー消費性能適合判定(省エネ適判)は、建築物エネルギー消費性能向上に関する法律(建築物省エネ法)に基づく規制措置に伴い、一定規模以上の非住宅建築物等を対象に省エネ基準への適合性判定を行う制度です。建築主は特定建築行為をする場合、その工事の着手前に所管行政庁又は登録建築物エネルギー消費性能判定機関(登録省エネ判定機関)に提出し、適合性判定を受けることが義務化されました。
業務内容
■業務規程・業務約款
■登録番号
登録建築物エネルギー消費性能判定機関 東北地方整備局長 10
■業務区域
岩手県全域
■業務範囲
建築物エネルギー消費性能の向上~法第46条第1項第1号イの(1)から(3)までに定める特定建築物の区分とします。
ただし、基準省令第1条第1項第1号ロの基準(モデル建物法)に限ります。
■申請書ダウンロード
様式名 | EXCEL |
(様式第1号)計画書 | |
設計内容説明書 | |
委任状 |
※軽微変更該当証明書、計画通知書等が必要な場合、当センターにお問合せください。
評価協会規程及び倫理憲章に基づく会員判定機関の情報開示
項目内容
判定実績 | 適合判定の実績(評価協会ホームページへ) | |
適合性判定員の人数 | 5人 | |
判定業務行う部門の専任の管理者名 | 確認評価局長 吉田 壽仁 | |
登録を行った年月日 | 2021年10月1日 |
登録内容 | 項目詳細 |
登録番号 | 東北地方整備局長 10 |
登録有効期限 | 2021年10月1日から2026年9月30日 |
機関名称 | 一般財団法人 岩手県建築住宅センター |
代表者氏名 | 理事長 渡邊 健治 |
主たる事務所の所在地 | 岩手県盛岡市盛岡駅西通1-7-1 アイーナ2階 |
電話番号 | 019-623-4420 |
実施する適合性判定の建築物の種類 | 法第46条第1項第1号イの(1)から(3)までに定める特定建築物。ただし、基準省令第1 条第1項第1号ロの基準(モデル建物法)に限ります。 |
業務区域 | 岩手県の全域 |