構造計算適合性判定
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構造計算適合性判定業務のご案内
平成26年6月4日に公布された「建築基準法の一部を改正する法律」(平成26年法律第54号)によって、建築主が構造計算適合性判定申請を指定構造計算適合性判定機関へ直接申請することとなりました。
また比較的簡易な構造計算(ルート2)について、国土交通省令で定める資格等を有する建築主事等が審査する場合には、構造計算適合性判定の対象外とすることができます。
平成27年6月1日から本改正法が施行され、一般財団法人岩手県建築住宅センターでは、岩手県の指定及び委任を受け構造計算適合性判定業務を実施しております。
判定を要する建築物
1) 法20条第1項第2号及び令第36条の2第1号から4号までに規定されている建築物のほか、令第36条の2第5号に基づく告示(平成19年国土交通大臣第593号)に定められている建築物。(高さが60mを超える建築物(超高層建築物)以外の建築物で、木造で高さ13m又は軒高9mを超えるもの、鉄骨造で4階以上のもの、鉄筋コンクリート造で高さ20mを超える一定規模以上の建築物など)
2) 許容応力度等計算(ルート2)※、保有水平耐力計算(ルート3)又は限界耐力計算(これらと同等以上に安全性を確かめることができる構造計算を含む。)を行ったもの。
※国土交通省令で定める資格等を有する建築主事等に確認申請を依頼する場合は、適判は不要となります。
3) 2)の構造計算又は許容応力度計算(ルート1)を、大臣認定プログラムによるもの。 なお、時刻歴応答解析によるものについては、個別に性能評価を受けた上で、大臣認定を取得することとなっているため、構造計算適合性判定は不要となります。
■判定依頼と判定期間
構造計算適合性判定は、建築主からの依頼に基づき、知事又は指定構造計算適合性判定機関が実施することとなります。
また、構造計算適合性判定を求められた際には、14日以内にその判定結果の通知書を、建築主に交付しなければならないと定められております。ただし、一定の合理的な理由がある場合には、35日の範囲内において、期間を延長することができることとなっております。(14日+35日=最長49日)
なお、図書に軽微な不備がある場合や追加説明が必要な場合には、図書の補正や追加説明書の提出をお願いします。この場合の図書の補正、説明書提出に要する日数は、判定の期間に含まれません。
■業務区域
岩手県全域が対象です。
■判定対象建築物(当センターが業務を行う規模)
10,000m2以内の建築物
※ただし、業務を行えない場合もありますので、構造計算適合性判定業務規程第6条を参照ください。
■判定手数料
2023/04/01受付分より
床面積の合計(m2) | 大臣認定プログラム未使用時 | 大臣認定プログラム使用時 |
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A≦1,000 | 207,000円 | 150,000円 |
1,000<A≦2,000 | 272,000円 | 180,000円 |
2,000<A≦10,000 | 310,000円 | 200,000円 |
10,000<A≦50,000 | - | - |
50,000<A | - | - |
構造計算適合性判定業務フロー
構造計算適合性判定が円滑に行われるための対応について
構造計算適合性判定規程・約款・料金規程
構造計算適合性判定様式ダウンロード
様式名 | Word | |
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第18号の2様式 構造計算適合性判定申請書 | ![]() |
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第18号の3様式 計画変更構造計算適合性判定申請書 | ![]() |
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第42号の12の2様式 計画通知書 | ![]() |
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第42号の12の3様式 計画変更通知書 | ![]() |
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第3様式 建築計画概要書 | ![]() |
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業務規程2号 取り下げ届け | ![]() |
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委任状 | ![]() |