工作物の業務範囲を拡大しました

いつも当センターをご利用頂き、誠にありがとうございます。

工作物の申請に関して、従前は、ご申請頂いた建築物と同一敷地内に新設する3m以下の擁壁や看板のみ取り扱っておりましたが、敷地・高さ要件を取り払い、業務範囲を拡大しましたので、お知らせいたします。

 

法施行令第138条第1項第2号、第3号及び第5号に掲げる工作物

【鉄塔】
・高さが15メートルを超える鉄筋コンクリート造の柱、鉄柱、木柱その他これらに類するもの(旗ざおを除く。)
【看板】
・高さが4メートルを超える広告塔、広告板、装飾塔、記念塔その他これらに類するもの
【擁壁】
・高さが2メートルを超える擁壁
 
 
 
 
 
 
 

ページトップ