フラット35申請時における押印廃止について

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令和3年4月1日より、フラット35の申請においても、申請者等の押印が不要となります。
押印不要となるもの〉
・各申請書
・仕様書(設計図書添付用)の表紙
・各図面 ※従来より設計者の押印不要

〈委任状〉
 委任者の押印は、当事者間で取り決めたもので構いません。(写しの添付も可)
 なお、申請書(第一面)の代理者欄を漏れなく記載した場合、委任状に代えることができます。

押印欄の廃止に伴い、各種申請書式が変更となります。
新書式は、支援機構のホームページからダウンロードしてください。
https://www.flat35.com/business/download/index.html
(令和3年4月1日から、ダウンロード可能となります)

経過措置】(令和3年4月1日~令和3年9月30日まで)
「2020年4月」版書式及び「2021年1月」版書式の申請書式には押印欄がありますが、押印がなくてもご利用可能です。
※「2020年4月」版書式の利用は、次の(1)又は(2)に該当する場合に限られます。
(1) 令和2年12月31日までに設計検査の申請を受理している場合
(2) 令和2年12月31日までに設計住宅性能評価又は長期優良住宅建築等計画に係る技術的審査の申請を受理しており、フラット35における設計検査を省略する場合

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