各種申請書の変更について

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2020年12月23日に公布された「押印を求める手続きの見直しのための国土交通省関係省令の一部を改正する省令」(2021年1月1日施行)により、2021年1月1日以降の各種申請書については、押印が廃止されますので、お知らせ致します。

対象業務

・建築確認・検査業務
・構造計算適合性判定業務
・住宅性能評価業務
・長期優良住宅技術的審査業務
・低炭素建築物新築等計画に係わる技術的審査業務
・BELS評価業務

その他

・適合証明業務(フラット35)、住宅瑕疵担保責任保険業務、現金取得者向け新築対象住宅証明書の発行業務、住宅性能証明業務、すまい給付金の申請及び次世代住宅ポイントの申請は、現時点では、押印が必要です。
・センターで定める様式(各法定様式以外)は、当面の間、押印が必要です。
・特定行政庁が指定する一部の書類については、押印を要する場合があります。
・各法定様式が変わりますが、当面の間は旧様式でも受付します。(押印の有無は問いません。)
・HPに掲載している様式は、1月5日中を目途に新書式に対応いたします。

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