セーフティネット住宅登録制度のご案内
お問い合わせ先:総務企画室 TEL 019-623-4414
1.住宅確保要配慮者向賃貸住宅(セーフティネット住宅)の登録制度について
民間賃貸住宅を、住宅確保要配慮者の入居を拒まない住宅として登録していただき、要配慮者の方々へ提供していただく制度です。
2019年7月から住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅(セーフティネット住宅)の登録・閲覧業務は、岩手県と盛岡市が行うこととなりました。
※ 住宅確保要配慮者とは…
低額所得者、被災者、高齢者、障がい者、子育て世帯など、住宅の確保に特に配慮を必要とする方々です。
2.主な登録の基準
規模、構造、設備等について、一定の基準に適合する住宅を登録することができます。
項目 | 主な基準 |
---|---|
規模 | ・各戸の床面積が、25㎡以上 ・共用部分に台所 、収納設備又は浴室若しくはシャワー室が備わる場合、18㎡以上 (ただし、シェアハウスは専用居室:9㎡以上、住宅全体面積:[居住人数×15㎡+10㎡]以上。) |
構造及び設備 | ・建築基準法等の規程に違反しないものであること。 ・消防法等の規定に違反しないものであること。 ・地震に対する安全性に係る建築基準法等の規定に適合するもの又はこれに準ずるものであること。・各戸が台所、便所、収納設備及び浴室又はシャワー室を備えたものであること。 |
入居を受け入れることとする住宅確保要配慮者の範囲 | ・特定の者について不当に差別的でないこと。 ・入居することができる者が著しく少数となるものでないこと。 ・その他の住宅確保要配慮者の入居を不当に制限しないものであること。 |
賃貸の条件 | ・入居者の家賃の額が、近傍同種の住宅の家賃と均衡を失しないよう定められるものであること。 |
3.登録手続きについて
1.新規登録の申請方法
(1)登録までの申請手続きの流れ
①事業者アカウントの取得
国が運営するセーフティネット住宅情報提供システム(住宅登録事業者の方へ)にログインし、事業者アカウント登録していただき、ID・パスワードを取得します。
②登録申請に必要な書類の準備
登録申請に必要な書類を確認していただき、揃えてください。
セーフティネット住宅情報提供システムで必要な情報を入力する際に、下記の書類をシステム上に貼り付けてください。(紙での提出は不要です。)
登録申請に必要な書類
添付書類 |
概 要 |
規模及び設備の概要を表示した間取図 |
セーフティネット住宅情報提供システムにおいて登録情報を入力する際に、該当データをアップロードしてください。 |
耐震性を有することが確認できる書類 ※書類例 ・耐震診断報告書 ・建設住宅性能評価書 ・受託瑕疵担保責任保険契約書 ・上記に掲げるもののほか、住 宅の耐震性に関する書類 |
下記に該当する場合は、提出が必要です。 セーフティネット住宅情報提供システムにおいて登録情報を入力する際に、該当データをアップロードしてください。 ・1~3階建てで昭和57年5月以前に竣工 ・4~9階建てで昭和58年5月以前に竣工 ・10~20階建てで昭和58年5月以前に竣工 ・21階建て以上のもの
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③登録申請情報の入力
登録申請はシステム上で行います。セーフティネット住宅情報提供システムの登録手順に従い必要な情報を入力し、②の登録申請に必要な書類(添付書類)を画像データ又はPDF化したうえで、システム上に貼り付け、入力情報を確定させたうえで申請してください。(紙での提出は不要です。)
④申請窓口への連絡
システムへの登録申請終了後、申請窓口にご連絡ください。
登録窓口では、申請内容を確認し、不備等がある場合はその旨連絡いたします。
⑤登録通知及び情報公開
登録窓口は、基準等への適合性を審査し、登録となります。
登録されましたら、登録通知をお送りします。同時にセーフティネット住宅情報提供システムに住宅情報が公開されます。
4.申請手数料
・無料です。
5.申請及び登録相談窓口
【登録申請書の提出先・お問い合わせ先】
・賃貸住宅の所在地が盛岡市以外の場合
岩手県県土整備部建築住宅課 TEL 019-629-5933
・賃貸住宅の所在地が盛岡市の場合
盛岡市建設部建築住宅課住宅係 TEL 019-626-7533
【セーフティネット住宅情報提供システムのお問い合わせ先】
「セーフティネット住宅情報提供システム」は国が運営しています。システムへの申請登録情報の入力方法などのお問い合わせは、セーフティネット住宅登録事務局にお願いいたします。
【一般社団法人 すまいづくりまちづくりセンター連合会】
セーフティネット住宅登録事務局
TEL:03-5229-7578(平日 10:00~12:00 13:00~17:00)
関連リンク
住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅の制度概要