入居中の各種手続きについて
家賃に係る手続き
県営住宅の家賃は、世帯の人数および収入によって算定されます。
毎年の収入申告、また、申告前および申告後に世帯の移動や職の変更があった場合は、その都度、改めて申告することになります。
1 収入申告
毎年7月に収入申告をしていただきます。専用の書類をお配りしますので、期限内に提出して下さい。申告内容に基づき翌年度(4月~)の家賃を決定しています。
必要書類が提出されない場合、翌年度から最高の家賃額(近傍同種の住宅家賃)となります。
2 同居者の異動
出生・転出・転入(再同居)・死亡などにより同居者の人数に変更があった時、改姓した時は届け出が必要です。
なお、配偶者は、離婚又は死亡の場合を除いて、転出できません。
届出書類 |
同居者の異動届 |
添付書類 |
異動後の住民票 等 |
様式はこちら 記入例・必要書類(転出の場合、改姓の場合、出生の場合、死亡の場合)
3 同居承認・・・新たに親族を同居させたい
県から同居を承認された者以外の親族を、新たに住宅に同居させようとする場合は、同居の申請を行い、県の承認を受けなければなりません。
なお、同居により世帯の収入が収入基準額を超過する見込みの場合、同居は認められません。
ただし、介護の必要がある場合、婚姻する場合など例外になる場合があります。
申請書類 |
・同居承認申請書 |
添付書類 |
・同居予定者の住民票 |
※現入居者で職の変更等があった場合は、その者の添付書類も必要です。状況に応じてご案内いたしますので、ご連絡ください。
4 入居承継・・・名義人が死亡または転出する
名義人が死亡または離婚等で転出する場合において、同居人が入居継続の希望をする時は、入居の承継承認申請を行い、県の承認を受けることになります。
入居継承ができるのは、原則として配偶者、高齢者及び障がい者等に限ります。
また、新名義人の同居期間や収入基準額など、一定の条件があります。
申請書類 |
・入居承継承認申請書 |
添付書類 |
「死亡による承継」「転出による承継」によって、添付書類が異なりますので、状況に応じてご案内いたします。 |
状況に応じてご案内いたしますので、ご連絡ください。
5 収入額再認定・・・就職・転職や退職をした時
世帯の収入や各種控除に変動があった場合は、収入額の再認定を行います。
ただし、再認定を行っても、家賃が変わらない場合もあります。
申請書類 |
・収入額再認定の申出書 |
添付書類 |
・収入の変動を証明する書類(給与支払証明書、離職票(写)など) |
様式(県営住宅に入居中の方、災害公営住宅に入居中の方、給与支払証明書)
記入例・必要書類(就職・転職の場合、退職の場合、障害者手帳交付の場合)
その他の手続について
1 住宅を15日以上不在にする場合
入院などで継続して15日以上住宅を使用しない場合は、届け出が必要です。
届出書類 |
不在届 |
※併せて、管理人への報告、郵便受けの管理、水抜き(冬季)を行ってください。
様式はこちら 記入例・必要書類はこちら
2 連帯保証人に関する届け出
1)連帯保証人が死亡、保証能力がなくなった場合、その他何らかの理由で連帯保証人を変更しなければならない時は、届け出が必要です。内容を確認のうえ、手続き書類をお送りしますのでご連絡ください。
届出書類 |
・連帯保証人変更届 |
添付書類 |
・新連帯保証人の印鑑証明書 |
※令和2年10月から、連帯保証人に代えて、保証会社を利用できるようになりました。
2)連帯保証人の情報(住所・氏名・電話番号)に変更があった場合は、変更後の情報について届け出が必要です。
届出書類 |
連帯保証人住所等変更届 |
添付書類 |
変更後の住民票(住所・氏名 変更) |
駐車場の手続きについて
駐車場を利用や返還をする場合や、自動車の買い替えをしたときは、申請書類の提出が必要です。
申請書類が希望の場合は、住宅センターまでご連絡ください。
1 駐車場を利用する場合
駐車場は一世帯に対し、原則1区画の利用を許可します。
利用の許可を受けるには、事前に「駐車場利用申込書」による申請が必要です。
利用できる方の資格として、次の(1)~(3)に該当する方となります。
(1)名義人もしくは同居者が車を所有し、若しくは所有の見込みがあり、又はこれらと同様の事情にあること。
(2)名義人もしくは同居者が駐車場を必要としていること。
(3)家賃等の滞納がない
申請書類 |
・県営住宅駐車場利用申込書 |
※一部の団地では、全世帯分の区画がない団地もあります。詳しくは住宅センターにお問合せください。
迷惑駐車について
指定された場所以外への駐車は、他の方への迷惑となります。
迷惑駐車を発見した場合は、警察に通報するなど厳しく対応します。
2 自動車を買い替えた場合
駐車場の利用許可は、自動車の登録番号(ナンバープレートの番号)で許可されています。
「駐車場返還届」と「駐車場利用許可証」で返還し、改めて「駐車場利用申込書」による申請が必要です。
申請書類 |
・駐車場返還届 |
車庫証明の交付を受けるには
所管振興局土木部(土木センター)が証明する「保管場所使用承諾証明書」をもって、所轄の警察署で手続きを行ってください。
※県南・沿岸・県北地区については、「県営住宅駐車場利用許可証」(写)をこれに代えることができます。
3 駐車場を返還する場合
事前に「駐車場返還届」の提出が必要です。遅くとも返還日の7日前までに提出が必要です。
「県営住宅駐車場利用許可証」も返還していただきますので、大切に保管しておいてください。
提出書類 |
・駐車場返還届 |
住宅を退去するときの手続きについて
住宅を退去するときは、事前に、住宅返還届等書類の提出が必要です。
引越しが決まりましたら、住宅センターに連絡の上、書類を受け取ってください。