入居中の各種手続きについて

家賃に係る手続き

 県営住宅の家賃は、世帯の人数および収入によって算定されます。

 毎年の収入申告、また、申告前および申告後に世帯の移動や職の変更があった場合は、その都度、改めて申告することになります。

 

1 収入申告

 毎年7月に収入申告をしていただきます。専用の書類をお配りしますので、期限内に提出して下さい。申告内容に基づき翌年度(4月~)の家賃を決定しています。
 必要書類が提出されない場合、翌年度から最高の家賃額(近傍同種の住宅家賃)となります。

 

2 同居者の異動

 出生・転出・転入(再同居)・死亡などにより同居者の人数に変更があった時、改姓した時は届け出が必要です。
 なお、配偶者は、離婚又は死亡の場合を除いて、転出できません

届出書類

同居者の異動届

添付書類

異動後の住民票 等

 様式はこちら  記入例・必要書類(転出の場合改姓の場合出生の場合死亡の場合

 

3 同居承認・・・新たに親族を同居させたい

 県から同居を承認された者以外の親族を、新たに住宅に同居させようとする場合は、同居の申請を行い、県の承認を受けなければなりません。
 なお、同居により世帯の収入が収入基準額を超過する見込みの場合、同居は認められません。
 ただし、介護の必要がある場合、婚姻する場合など例外になる場合があります。

申請書類

・同居承認申請書
・収入申告書「再認定」

添付書類

・同居予定者の住民票
・戸籍謄本(名義人と同居予定者との続柄を確認できるもの)
・同居予定者の所得証明書(中学生以下は除く)及び収入状況に応じた証する書類)
 ※就職・転職をした者:給与支払い証明書
  退職をした者:退職を証する書類(離職票、源泉徴収票など)
  年金受給者:最新の年金振込通知書(写)
・各種控除に必要な書類(障がい者手帳(写))など

 ※現入居者で職の変更等があった場合は、その者の添付書類も必要です。状況に応じてご案内いたしますので、ご連絡ください。

 

4 入居承継・・・名義人が死亡または転出する

 名義人が死亡または離婚等で転出する場合において、同居人が入居継続の希望をする時は、入居の承継承認申請を行い、県の承認を受けることになります。
 入居継承ができるのは、原則として配偶者、高齢者及び障がい者等に限ります。
 また、新名義人の同居期間や収入基準額など、一定の条件があります。

申請書類

・入居承継承認申請書
・収入申告書「再認定」

添付書類

「死亡による承継」「転出による承継」によって、添付書類が異なりますので、状況に応じてご案内いたします。

 状況に応じてご案内いたしますので、ご連絡ください。

 

5 収入額再認定・・・就職・転職や退職をした時

 世帯の収入や各種控除に変動があった場合は、収入額の再認定を行います。
 ただし、再認定を行っても、家賃が変わらない場合もあります。

申請書類

・収入額再認定の申出書
・収入申告書「再認定」

添付書類

・収入の変動を証明する書類(給与支払証明書、離職票(写)など)
・各種控除に必要な書類(障害者手帳(写)など)

 様式(県営住宅に入居中の方災害公営住宅に入居中の方給与支払証明書
 記入例・必要書類(就職・転職の場合退職の場合障害者手帳交付の場合

 

その他の手続について

 

1 住宅を15日以上不在にする場合

 入院などで継続して15日以上住宅を使用しない場合は、届け出が必要です。

届出書類

不在届

 ※併せて、管理人への報告、郵便受けの管理、水抜き(冬季)を行ってください。
 様式はこちら  記入例・必要書類はこちら

 

2 連帯保証人に関する届け出

 1)連帯保証人が死亡、保証能力がなくなった場合、その他何らかの理由で連帯保証人を変更しなければならない時は、届け出が必要です。内容を確認のうえ、手続き書類をお送りしますのでご連絡ください。

届出書類

・連帯保証人変更届
・入居請書

添付書類

・新連帯保証人の印鑑証明書
・新連帯保証人の市町村発行の所得証明書(最新年度)

 ※令和2年10月から、連帯保証人に代えて、保証会社を利用できるようになりました。

 2)連帯保証人の情報(住所・氏名・電話番号)に変更があった場合は、変更後の情報について届け出が必要です。

届出書類

連帯保証人住所等変更届

添付書類

変更後の住民票(住所・氏名 変更)

 様式はこちら  記入例・必要書類はこちら

 

駐車場の手続きについて

 駐車場を利用や返還をする場合や、自動車の買い替えをしたときは、申請書類の提出が必要です。
 申請書類が希望の場合は、住宅センターまでご連絡ください。

 

1 駐車場を利用する場合

 駐車場は一世帯に対し、原則1区画の利用を許可します。
 利用の許可を受けるには、事前に「駐車場利用申込書」による申請が必要です。
 利用できる方の資格として、次の(1)~(3)に該当する方となります。
   (1)名義人もしくは同居者が車を所有し、若しくは所有の見込みがあり、又はこれらと同様の事情にあること。
   (2)名義人もしくは同居者が駐車場を必要としていること。
   (3)家賃等の滞納がない
  

申請書類

・県営住宅駐車場利用申込書

 ※一部の団地では、全世帯分の区画がない団地もあります。詳しくは住宅センターにお問合せください。

 迷惑駐車について
 指定された場所以外への駐車は、他の方への迷惑となります。
 迷惑駐車を発見した場合は、警察に通報するなど厳しく対応します。

 留意事項  様式はこちら  記入例・必要書類はこちら

 

2 自動車を買い替えた場合

 駐車場の利用許可は、自動車の登録番号(ナンバープレートの番号)で許可されています。
 「駐車場返還届」と「駐車場利用許可証」で返還し、改めて「駐車場利用申込書」による申請が必要です。

申請書類

・駐車場返還届
・県営住宅駐車場利用申込書

 様式はこちら  記入例・必要書類はこちら

 車庫証明の交付を受けるには
 所管振興局土木部(土木センター)が証明する「保管場所使用承諾証明書」をもって、所轄の警察署で手続きを行ってください。
 ※県南・沿岸・県北地区については、「県営住宅駐車場利用許可証」(写)をこれに代えることができます。

 

3 駐車場を返還する場合

 事前に「駐車場返還届」の提出が必要です。遅くとも返還日の7日前までに提出が必要です。
 「県営住宅駐車場利用許可証」も返還していただきますので、大切に保管しておいてください。

提出書類

・駐車場返還届
・県営住宅駐車場利用許可証

 様式はこちら  記入例・必要書類はこちら

 

住宅を退去するときの手続きについて

 住宅を退去するときは、事前に、住宅返還届等書類の提出が必要です。
 引越しが決まりましたら、住宅センターに連絡の上、書類を受け取ってください。

 

 

 

 

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