県営住宅とは
県営住宅は、所得が少なく住宅に困っている方を対象に、低い家賃で賃貸するために、岩手県が整備した住宅です。
家賃は、住宅の建設年度等により異なり、さらに入居する方の「人数」や「収入状況」に応じて決められます。
そのため民間の賃貸住宅と違い県営住宅での生活を快適にしていただくため様々な役割があります。
入居者ひとりひとりのご理解とご協力によってなりたっています。
入居資格
県営住宅への入居申し込みにあたり、次の4つの要件を満たしている必要があります。
1.同居親族がいること
一部、単身での入居が可能な住戸もあります。
2.現に住宅に困っていること
現に住宅に困窮していることが条件です。
例1)他の世帯と同居して著しく不便な状態にある。
例2)世帯構成上、著しく狭い等不適当な住宅規模にある。
例3)住宅がないため、親族(婚姻予定者を含む。)と同居できずにいる。
例4)民間の賃貸住宅に居住しているが、家賃が収入に見合わず高い。
例5)家主から立ち退きを要求されている。
…など
3.収入の基準を満たしていること
申込者及び同居しようとする親族の所得の合計額が一定の基準以下であることが必要です。
公営住宅法で定める計算方式により算出される「収入月額」が次の範囲を超えないことが条件であり、この条件を満たさない場合は、入居することができません。
収入月額(収入基準) | |
---|---|
一般世帯の場合 | 158,000円以下 |
裁量世帯の場合 |
214,000円以下 |
「収入月額」の算出方法
※2・・・各種控除一覧表のうち、該当する項目の控除額
4.暴力団員でないこと
申込者及び同居しようとする者が、「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)」第2条第6号に規定する暴力団員でないことが必要です。
募集について
1.2種類の募集方法
県営住宅には、大きく2種類の募集方法があります。年5回募集を行い、公開抽選により入居予定者を決定する「定期募集」といつでも申込のできる「常時募集」があります。
それぞれの募集形態でスケジュールが異なりますので下記よりご確認ください。
2.県の募集事業について (現在リンク調整中です)
県営住宅を活用した県の募集事業があります。詳しくは下記をご覧ください
申込方法
県営住宅入居申込書に必要書類を添付し、当センターあてに郵送でお申し込みください。
募集案内書及び入居申込書等の資料は、当センター及び各地区を所管する県合同庁舎で募集時期に配布します。
入居に際しての留意事項
・入居するときは、敷金(家賃3ヶ月分)が必要です。
・連帯保証人が1人必要となります。
・家賃、駐車場利用料のほか、次のような共益費が必要となります。共益費は、年度ごとに入居者から選任された管理人が管理します。
〔共同施設の電気料、水道料、浄化槽の電気代、その他の共同附設設備、共同施設使用にかかる費用〕
・鍵の受け取りの期日は、原則として住宅を管理する地区の広域振興局長が入居を許可した日から10日以内となります。
・家財保険加入は県では強制していませんが、過失による下階への補償等に備えて、加入をお勧めします。
・エアコンの設置はありません。希望される方は入居者の負担(設置費含む)で取り付け可能です。取り付けの際は注意点がありますので、住宅センターまで問い合わせください。
県営住宅の場所
各県営住宅の住所や場所は下記よりご覧ください
お 問 合 せ 先
【指定管理者】
◇指定管理者制度について◇
岩手県は2006年4月から、県営住宅等の管理業務に指定管理者制度を導入しております。2019年4月からは第4期として公募により選定され、県議会が指定した(一財)岩手県建築住宅センターが、県に代わって県営住宅等の管理業務を行います。指定期間は、2019年4月1日から5年間です。
- 一般財団法人 岩手県建築住宅センター
- 岩手県盛岡市盛岡駅西通1-7-1 いわて県民情報交流センター(アイーナ)2階
- 【管理部】 TEL 019-623-4414 / FAX 019-651-1588
- 【コミュニティ支援部】TEL 019-623-4414 / FAX 019-651-1588
- 【工務部】 TEL 019-623-4415 / FAX 019-651-1588
〈指定管理者の主な業務〉