申込み資格・入居の条件

県営住宅は、所得が少なく住宅に困っている方を対象に提供しており、原則として次の4つの条件を満たしている方に入居の資格があります。

1.現に同居し、又は同居しようとする親族がいること

一部、単身者でも入居できる場合があります。詳しい条件は当センターまでお問い合わせください。

2.収入の基準を満たしていること

入居しようとする全ての方の収入の合計額が一定基準額以下であることが必要です。
一般の場合、その合計額が月額15万8千円以下であること、高齢者世帯、障害者世帯などは、月額21万4千円以下であることが、入居申し込みの基準になります。
収入基準の早見表(PDF:349KB)

3.現に住宅に困っていること

(1)現在住んでいる住宅が極度に狭い、老朽化しており居住水準を満たしていない
(2)現在住んでいる住宅の立ち退きを要求されている、家賃が収入に見合わず高いなど、現に住宅に困窮していることが条件です。

4. 暴力団員でないこと

申込者及び同居しようとする親族が、「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)」第2条第6号に規定する暴力団員でないことが必要です。

次のような方々は、募集区分戸数によっては、優先的に抽選を受けることが出来ます。

  • 20歳未満の子を扶養している配偶者のいない者
  • 海外からの引揚者
  • 北朝鮮によって拉致された被害者等の支援に関する法律第3条第2項に規定する帰国被害者等
  • 60歳以上の老人であって同居親族のない者等
  • 心身障害者(4級以上の身体障害者、中度の知的障害者)
  • DV被害者(DV防止法による保護命令を受けている方、同法による一時保護を受けた方など)

入居に際しての留意事項

  • 入居するときは、敷金(家賃3ヶ月分)が必要です。
  • 連帯保証人が1人必要となります。
  • 家賃以外に次のような共益費が必要となります。
  • 〔共同施設の電気料、水道料、浄化槽の電気代、その他の共同附設設備、共同施設使用にかかる費用〕
  • 入居の期日は、原則として住宅を管理する地区の広域振興局長が入居を許可した日から10日以内となります。

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