県営住宅とは
県営住宅は、所得が少なく住宅に困っている方を対象に、低い家賃で賃貸するために、岩手県が整備した住宅です。
家賃は、住宅の建設年度等により異なり、さらに入居する方の「人数」や「収入状況」に応じて決められます。
入居資格
県営住宅への入居申し込みにあたり、次の4つの要件を満たしている必要があります。
1.同居親族がいること
一部、単身での入居が可能な住戸もあります。
2.現に住宅に困っていること
現に住宅に困窮していることが条件です。
例1)他の世帯と同居して著しく不便な状態にある。
例2)世帯構成上、著しく狭い等不適当な住宅規模にある。
例3)住宅がないため、親族(婚姻予定者を含む。)と同居できずにいる。
例4)民間の賃貸住宅に居住しているが、家賃が収入に見合わず高い。
例5)家主から立ち退きを要求されている。
…など
3.収入の基準を満たしていること
申込者及び同居しようとする親族の所得の合計額が一定の基準以下であることが必要です。
公営住宅法で定める計算方式により算出される「収入月額」が次の範囲を超えないことが条件であり、この条件を満たさない場合は、入居することができません。
収入月額(収入基準) | |
---|---|
一般世帯の場合 | 158,000円以下 |
裁量世帯の場合 |
214,000円以下 |
「収入月額」の算出方法
※2・・・各種控除一覧表のうち、該当する項目の控除額
4.暴力団員でないこと
申込者及び同居しようとする親族が、「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)」第2条第6号に規定する暴力団員でないことが必要です。
募集方法
県営住宅入居者の募集は、通常年5回行い、公開抽選により入居予定者を決定します。
申込方法
県営住宅入居申込書に必要書類を添付し、当センターあてに郵送でお申し込みください。
募集案内書及び入居申込書等の資料は、当センター及び各地区を所管する県合同庁舎で募集時期に配布します。
入居までの流れ
入居に際しての留意事項
・入居するときは、敷金(家賃3ヶ月分)が必要です。
・連帯保証人が1人必要となります。
・家賃、駐車場利用料のほか、次のような共益費が必要となります。
〔共同施設の電気料、水道料、浄化槽の電気代、その他の共同附設設備、共同施設使用にかかる費用〕
・鍵の受け取りの期日は、原則として住宅を管理する地区の広域振興局長が入居を許可した日から10日以内となります。
県営住宅の場所
※クリックで団地一覧PDF表示
よくある質問
よくある質問(クリックしてください)
県営特定公共賃貸住宅
お 問 合 せ 先
【指定管理者】
◇指定管理者制度について◇
岩手県は2006年4月から、県営住宅等の管理業務に指定管理者制度を導入しております。2019年4月からは第4期として公募により選定され、県議会が指定した(一財)岩手県建築住宅センターが、県に代わって県営住宅等の管理業務を行います。指定期間は、2019年4月1日から5年間です。
- 一般財団法人 岩手県建築住宅センター
- 岩手県盛岡市盛岡駅西通1-7-1 いわて県民情報交流センター(アイーナ)2階
- 【住宅管理部】TEL 019-623-4414 / FAX 019-651-1588
- 【工 務 部】TEL 019-623-4415 / FAX 019-651-1588
夜間休日等の緊急連絡について
入居者(事故・緊急連絡)
↓
県営住宅夜間・休日緊急ダイヤル
ALSOK岩手㈱ (アルソック)
TEL 019-601-5852
↓
(一財)岩手県建築住宅センター職員
※平日における修繕は住宅センター(019-623-4415)に連絡してください。
(平日8:30~17:30)
〈指定管理者の主な業務〉