入居資格

次の1から4までの要件を満たし、市町村民税等を滞納していないことが必要です。

1.住宅に困窮していること。

例1.住宅以外の建物に居住している。

例2.保安上危険又は衛生上有害な状態にある住宅に居住している。

例3.他の世帯と同居し著しく不便な状態にある。(間借り及び雑居等)

例4.住宅がないため、親族(婚姻予定者を含む。)と同居出来ない。

例5.世帯構成上、著しく狭い等不適当な住宅規模にある。

例6.正当な理由による立退き要求を受けている。

例7.勤務場所から著しく遠隔な住宅に居住している。

例8.収入と比較し著しく過大な家賃を支払っている。

2.現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻予定者を含む。)があること。 ただし、次のいずれかに該当し、身体上又は精神上、自立した生活が出来る方は、単身による入居も可能です。

ア.60歳以上の方

イ.身体障害者手帳による障害程度が1級から4級までの方

ウ.精神障害者保健福祉手帳による障害程度が1級から3級までの方

エ.療育手帳による判定程度がAまたはBの方

オ.原子爆弾による被害者で厚生労働大臣の認定を受けている方

カ.生活保護法による扶助を受給している方

キ.海外からの引揚者で引き揚げた日から起算して5年を経過していない方

3.世帯の収入月額が収入基準内であること。

 ただし、改良住宅及びコミュニティ住宅については、( )に示す金額となります。 ※ 収入月額の算出方法については、下記をご覧ください。

該当区分 収入基準
一般的な世帯(一般階層)

158,000円以下

 

改良住宅 (114,000円以下)

コミュニティ住宅 (397,000円以下)

次のいずれかに該当する世帯(裁量階層)

ア.世帯主(員)が身体障害者手帳1~4級に該当する場合

イ.世帯主(員)が精神障害者保健福祉手帳1・2級に該当する場合

ウ.世帯主(員)が療育手帳A・B級に該当する場合

エ.世帯主(員)が戦傷病者で厚生労働大臣の認定する程度に該当する場合

オ.世帯主(員)が海外からの引揚者で引き揚げた日から起算して5年を経過していない場合

カ.入居者が60歳以上で同居者が60歳以上若しくは18歳未満の場合

キ.同居者に小学校就学前の子がいる場合

214,000円以下

 

改良住宅 (139,000円以下)

コミュニティ住宅 (397,000円以下)

4.入居申込者及び同居する者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する「暴力団員」でないこと。

 

収入月額の算定方法

収入月額={(A)年間所得金額-(B)控除額 }÷12

(A)年間所得金額(所得金額の算定は所得税法と同様)

給与所得者 … 給与所得控除後の金額(給与総収入金額 – 所得控除金額)

事業所得者 … 事業所得金額(事業総収入金額 – 事業必要経費)

年金受給者 … 雑所得金額(年金等総収入金額 – 公的年金等控除額)

 ※ 所得のある方が複数の場合は、それぞれの年間所得金額を合計した額となります。

(B)控除の種類

控除の種類 控除額
同居・扶養親族控除 同居親族及び同居以外の扶養親族 1人につき38万円
老人控除対象配偶者控除 控除対象配偶者の内、70歳以上の方 1人につき10万円
老人扶養親族控除 扶養親族の内、70歳以上の方 1人につき10万円
特定扶養親族控除 扶養親族の内、16歳以上23歳未満の方 1人につき25万円
障害者控除 世帯、扶養親族の内、身体又は精神に障害があり手帳の交付を受けている方 1人につき27万円
特別障害者控除 上記の内、重度障害の方(身障1~2級、精神1級、療育A) 1人につき40万円
寡婦(寡父)控除 寡婦(寡父)の方 (対象となる方の所得から控除) 所得金額より 27万円を限度に控除

 

募集方法

市営住宅に空きが生じた都度、「広報かまいし」及び「(一財)岩手県建築住宅センターホームページ」「釜石市ホームページ」にて公募します。 公募期間は、概ね2週間となっており、その期間内に一般財団法人 岩手県建築住宅センター沿岸支所(0193-55-5742)にお問い合わせいただければ、公募住宅の詳細、入居申込要件の有無及びその後の申込手続等についてご説明いたします。

申込時に提出していただく書類

  1. 全ての方に提出していただく書類

ア.入居申込書(印鑑をお持ちください。)

  市営住宅 改良住宅 コミュニティ住宅

イ.住民票(入居を希望する方の全てが記載されたもの。)

ウ.市町村長発行の納税証明書

エ.市町村長発行の所得課税扶養証明書

   ※ 前年の1月1日から現在までに、新規就職、転職または退職をされる等、所得に変動があった方は、別途提出を要する書類がありますのでご相談ください。

  1. 該当する方に提出して頂く書類
    婚約者と入居予定の方 「誓約書」(所定の用紙にそれぞれ自筆で記名押印し、媒酌人等の証明を受けてください。) ※同居開始後速やかに同居が確認できる住民票を提出してください。
    現在賃貸住宅にお住まいの方 「賃貸契約書」の写し
    正当な理由での立ち退き請求を受けている方 「立退証明書」(理由を明確に記載し、家主の自筆の証明を受けてください。)
    寡婦(夫)の方 「戸籍謄本」(寡婦(夫)の事実確認に使用します。)
    同居予定(別居扶養親族を含む)に障がい者がいる方 「身体障害者手帳」の写し、「療育手帳」の写し又は関係機関の証明書等、障がいの程度が確認できるもの。
    被災市街地復興特別措置法第21条の規定に該当する方 「罹災証明書」の写し又は関係機関の証明書等
    生活保護を受給している方 生活保護受給証明書

  ※申込理由に応じて、上記以外の書類を求める場合がありますのでご了承ください。

  ※提出いただいた申込関係書類は返却いたしませんのでご了承ください。

 

入居までの流れ

次の手続きを入居決定のあった日から入居指定日までに行なって頂きます。 期限内に手続きを終えない場合は、入居の決定が取り消しとなることがあります。

入居手続書類の提出

・入居請書(2部)

・緊急連絡先となる方の確認書類

    ※「免許証の写し」や「健康保険証の写し」など住所・氏名が確認できるもの。

敷金の納入

決定された家賃額の3ヶ月分となります。 お預かりした敷金は、退去時にお返しします。ただし、未納家賃等があれば、その金額を控除した額となります。

 

その他

家賃は認定された収入月額により、それぞれ異なります。また家賃のほか、階段灯等の共用施設の電気料等にあてられる共益費が加算されます。

市営住宅では、盲導犬等を除き、犬や猫等、他の入居者の迷惑となるペットを飼うことは出来ません。ただし、一部復興住宅ではペット飼育可能な場合があります。飼育する場合は、別途手続きが必要となります。

家賃滞納が3ヶ月に達したときは、規定に基づき、住宅の明渡しを請求されます。

 

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