
お問い合わせ先:構造判定室 TEL019-604-3722
平成18年6月21日に公布された「建築物の安全性の確保を図るための建築基準法等の一部を改正する法律」によって、高度な構造計算を要する高さ20mを超える鉄筋コンクリート造の建築物など一定規模以上の建築物については、都道府県知事又は指定構造計算適合性判定機関による構造計算適合性判定が義務付けられました。
平成19年6月20日から本改正法が施行され、財団法人岩手県建築住宅センターでは、岩手県の指定を受け構造計算適合性判定業務を実施しております。
●岩手県から、平成22年7月13日付で、下記についての通知がありました。
ついては、当センターは今後次のとおり本通知に従って業務を実施してまいります。
1)法20条第2号及び令第36条の2第1号から4号までに規定されている建築物のほか、令第36条の2第5号に基づく告示(平成19年国土交通大臣第593号)に定められている建築物。(高さが60mを超える建築物(超高層建築物)以外の建築物で、木造で高さ13m又は軒高9mを超えるもの、鉄骨造で4階以上のもの、鉄筋コンクリート造で高さ20mを超える一定規模以上の建築物など。)
2) 許容応力度等計算(ルート2)、保有水平耐力計算(ルート3)又は限界耐力計算(これらと同等以上に安全性を確かめることができる構造計算を含む。)を行ったもの。
3) 2)の構造計算又は許容応力度計算(ルート1)を、大臣認定プログラムによるもの。
なお、時刻歴応答解析によるものについては、個別に性能評価を受けた上で、大臣認定を取得することとなっているため、構造計算適合性判定は不要となります。
構造計算適合性判定は、設計者からの依頼に基づくものではなく建築主事等(建築主事または指定確認検査機関)からの依頼に基づき、知事又は指定構造計算適合性判定機関が実施することとなります。
また、構造計算適合性判定を求められた際には、14日以内にその判定結果の通知書を、建築主事等に交付しなければならないと定められております。ただし、一定の合理的な理由がある場合には、35日の範囲内において、期間を延長することができることとなっております。(14日+35日=最長49日)
なお、図書に軽微な不備がある場合や追加説明が必要な場合には、建築主事等を通じてその旨設計者に通知し、図書の補正や追加説明書の提出をお願いします。この場合の図書の補正、説明書提出に要する日数は、判定の期間に含まれません。
岩手県全域が対象です。
10,000m2以内の建築物
※ただし、業務を行えない場合もありますので、構造計算適合性判定業務規程 第6条を参照ください。
判定業務は、財団法人岩手県建築住宅センター 及び 第一分室(構造判定室)で実施しております。
岩手県建築住宅センター
TEL 019-623-4420 FAX 019-623-2005
第一分室(構造判定室)
〒020-0045 岩手県盛岡市盛岡駅西通二丁目3-18 ヴィエーレビル2階
TEL 019-604-3722 FAX 019-623-2005

| 様式名 | Word | |
|---|---|---|
| 1号様式 構造計算適合性判定依頼事前通知書 | ||
| 10号様式 判定依頼予定日変更通知書 | ||
| 2号様式 適判依頼書 | ||
| 構造計算適合性判定への留意事項表 | ||
| 9号様式 取下げ通知 |