特殊建築物の定期報告

定期報告とは…

劇場・百貨店・ホテル・病院・共同住宅・遊技場など(このような建物を「特殊建築物」といいます。)の不特定多数の人々が利用する建物では、過去の事例をみても、いったん火災などの災害が起きると大惨事になる危険性があります。

また、エレベーターなどは、適切に維持管理されていないと人命に危険を及ぼす可能性がある設備です。
このような危険を未然に防ぐためには、所有者(管理者)の方々の適切な維持管理が重要です。
建築基準法第12条では、専門の技術者の定期的な調査または検査をうけ、特定行政庁(知事、市長)に報告するよう義務づけられています。

なお、現在当センターでは定期報告制度の普及、周知を地域法人として行っておりますが、定期報告にかかる検査、点検、報告の業務及び資格者の斡旋業務は行っておりません。

 

特殊建築物の定期報告

建築基準法第12条の規定に基づく定期報告の指定特定行政庁は、県内では岩手県と盛岡市の2特定行政庁であり、報告の種類は、特殊建築物の定期調査報告、建築設備等の定期検査報告となっています。
対象建築物・建築設備の指定内容は、下表のとおりとなっています。

定期報告の対象となる建築物

用  途

用途に供する階又は規模
(次のいずれかに該当するもの)

報告する時期
劇場、映画館又は演芸場 ・3階以上の階
・主階が1階にないもの又は地階
・客席の部分が200㎡以上

令和3年

4月1日以降における調査によりその年の9月30日まで

以降3年ごとに報告

観覧場(屋外観覧場を除く。)、公会堂又は集会場 ・3階以上の階又は地階
・客席の部分が200㎡以上
病院、診療所(患者の収容施設を有するものに限る。)又は児童福祉施設等 ・3階以上の階又は地階
・2階以上の部分が300㎡以上
旅館又はホテル ・3階以上の階又は地階
・2階の部分が300㎡以上

令和4年

4月1日以降における調査によりその年の9月30日まで

以降3年ごとに報告

博物館、美術館、図書館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場又はスポーツの練習場 ・3階以上の階又は地階
・2,000㎡以上
百貨店、マーケット、展示場、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、待合、料理店、飲食店又は物品販売業を営む店舗(床面積が10平方メートル以下のものを除く。) ・3階以上の階又は地階
・2階の部分が500㎡以上
・3,000㎡以上(その用途に供する部分が避難階のみにあるものは対象外。)
下宿、共同住宅又は寄宿舎 ・3階以上の階又は地階
・2階の部分が300㎡以上

令和2年

4月1日以降における調査によりその年の9月30日まで

以降3年ごとに報告

学校又は体育館 ・3階以上の階又は地階
・2,000㎡以上
事務所その他これに類するもの(階数が5以上で延べ面積が1,000平方メートルを超えるものに限る。) ・3階以上の階又は地階

※上記に該当する建築物のうち、次のものは報告対象外です。
 ・上表の用途に供する部分の床面積の合計が100㎡以下のもの
 ・上表の用途に供する部分の床面積の合計が200㎡以下かつ階数が2以下のもの。

 

定期報告の対象となる建築設備等

建築設備等の種類 報告する時期
昇降機 ・エレベーター、エスカレーター
 ※住戸内のみを昇降するものを除く。

毎年

設置した日の属する月に応当する月の初日以降における検査により当該初日から3か月を経過する日まで

 

・小荷物専用昇降機(フロアタイプのものに限る。)
 ※工場等に設置されている専用エレベーター(労働安全衛生法施行令第12条第1項第6号に規定するエレベーター)を除く。
工作物 ・観光用のエレベーター、観光用エスカレーター、コースター等の高架の遊戯施設、メリーゴーランド、観覧車等の原動機による回転運動をする遊戯施設

毎年

設置した日の属する月に応当する月の初日以降における検査により当該初日から3か月を経過する日まで

防火設備 ・定期報告対象建築物に設置されたもの
・病院、有床診療所又は終身用福祉施設(用途に供する部分の床面積の合計が200㎡以上のもの)(注1)
※随時閉鎖式のものに限る(外壁開口部の防火設備、常時閉鎖式の防火設備、防火ダンパーを除く)。

毎年(注2)

4月1日以降における検査によりその年の9月30日まで

建築設備 ・定期報告対象建築物に設置された換気設備・排煙設備・非常用の照明装置

毎年(注2)

4月1日以降における検査によりその年の9月30日まで

(注1)就寝用福祉施設とは下表に掲げる用途をいいます。

サービス付き高齢者向け住宅 救護施設、厚生施設
認知症高齢者グループホーム、障がい者グループホーム 老人短期入所施設、小規模多機能型居宅介護・看護正気の多機能型居宅介護の事業所、老人デイサービスセンター(宿泊サービスを提供するものに限る)
助産施設、乳児院、障がい児入所施設 養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム
助産所 母子保健施設
盲導犬訓練施設 障がい者支援施設、福祉ホーム

(注2)建築基準法施行規則第6条第1項に規定する国土交通大臣が定める検査項目については、1年から3年までの間に残数を1回検査・報告してください。(1年毎に1/3の抽出も可)

 

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