住宅瑕疵担保履行法

特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(住宅瑕疵担保履行法)により、平成21年10月1日から新築住宅の請負人や売主(住宅事業者)には瑕疵担保責任を確実に履行するための資力確保措置(保険への加入または保証金の供託)が義務付けられました。

<義務付けの対象者>

住宅事業者に資力確保措置が義務付けられるのは、所有者となる発注者または買主(宅建業者を除く)に新築住宅を引渡す場合です。代表的なケースは次のとおりです。

<対象となる瑕疵担保責任保険の範囲>

住宅瑕疵担保履行法では、構造耐力上主要な部分および雨水の浸入を防止する部分に関する10年間の瑕疵担保責任を対象としています。住宅瑕疵担保履行法では、構造耐力上主要な部分および雨水の浸入を防止する部分に関する10年間の瑕疵担保責任を対象としています。

<保険制度>

 個々の住宅ごとに保険契約を締結し、瑕疵により損害が発生した場合には保険金が支払われます。

<保険法人への保険金の直接請求>

保険対象住宅に事故が発生した場合において、住宅事業者が倒産等の場合など相当の期間を経過してもなお瑕疵担保責任を履行しない場合は、住宅事業者が瑕疵担保責任を負担すべきであった損害の範囲内で、住宅取得者に対して直接保険金をお支払いします。

→ まもりすまい保険 

→ あんしん住宅瑕疵保険 

<住宅の紛争処理について>

 保険に加入している住宅について、売主等と発注者等との間に請負契約または売買契約に関する紛争が生じた場合、専門の裁判外紛争処理機関である指定住宅紛争処理機関(弁護士会)による紛争処理手続き(あっせん、調停または仲裁)を利用することができます。 紛争処理や手続きにつきまして、まずは住まいるダイヤルへご相談ください。 指定住宅紛争処理機関による紛争処理手続きがスムーズに行えます。

※2022年10月より2号保険(リフォーム保険や既存住宅保険など)付保住宅も住宅紛争処理制度の対象となりました。

【リンク先(外部リンク)】

住まいるダイヤル(公益財団法人住宅リフォーム・紛争処理支援センター)

一般社団法人住宅瑕疵担保責任保険協会

住宅保証機構(株)「まもりすまい保険」

(株)住宅あんしん保証「あんしん住宅瑕疵保険」

【画像引用先】

(株)住宅あんしん保証 https://www.j-anshin.co.jp/

 

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