
お問い合わせ先:確認評価室 TEL019-623-4420
建築物を新築・増改築する際、建築基準法やその他関係法令の基準を満たしているか、確認を建築主事または指定確認検査機関から受ける必要があります。
当センターは「指定確認検査機関」として平成12年3月27日に岩手県から指定を受け、平成12年4月1日から業務を開始しております。
業務の態様は建築確認及び完了検査です。
業務手数料の詳細については、「確認検査業務手数料規程」をご覧ください。
岩手県全域に対応しております。
(1)建築基準法第6条第1項第4号に掲げる建築物
(2)建築基準法第6条第1条第3号に掲げる建築物のうち、法第68条の10第1項の規定に
よる型式適合認定(主要構造部の型式適合認定に限る)を受けた一戸建て住宅、兼用
住宅及び長屋で2階建以下かつ500m2以内のもの
(3)前号に規定する建築物に設ける建築設備のうち法第87条の2に掲げる昇降機
(4)第1号及び第2号の建築物と同一敷地内にある、法施行令第148条第1項第2号に掲
げる工作物」
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| 様式名 | Word | |
|---|---|---|
| 第1号様式 確認(変更)審査に関する契約書 | ||
| 第2号様式 現地調査票 | ||
| 第6号様式 確認申請取り下げ届 | ||
| 第7号様式 名義等変更届書 | ||
| 第8号様式 工事取り止め届書 | ||
| 第9号様式 完了検査に関する契約書 | ||
| 第10号様式 完了検査申請取り下げ届 |