財団法人岩手県建築住宅センター

寄付行為

第1章 総  則

(名称)
第1条 この法人は、財団法人岩手県建築住宅センター(以下、「本センター」という。)と称する。
(事務所)
第2条 本センターは、事務所を盛岡市に置く。
(目的)
第3条 本センターは、建築及び住宅に関する知識の啓蒙、技術の普及、安全の確保、公共建築物の管理、施工水準の向上と住宅産業の振興に関する事業を行い、県民生活の安定と県民福祉の増進に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 本センターは、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)住宅及び住生活に関する啓蒙並びに相談事業
(2)住宅の建設及び改善に関する相談事業
(3)建築許可及び建築確認の申請に関する指導事業
(4)建築及び居住環境整備に関する調査研究事業
(5)建築関係技術者及び技能者の研修並びに教育事業
(6)工務店建築関係業者の経営指導事業
(7)建築及び住宅に関する情報の収集並びに普及事業
(8)特殊建築物等の定期報告に関する調査及び検査事業
(9)建築物等の安全管理に関する指導啓発事業
(10)住宅設備機器並びに建築資材に関する展示及び紹介事業
(11)公共建築物及び附帯施設の管理受託事業
(12)国、県、市町村等が実施する建築及び住宅に関する業務に対する協力事業
(13)住宅性能保証制度に関する事業
(14)建築物等の確認及び検査に関する事業
(15)住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)に関する事業
(16)住宅金融公庫融資住宅の設計審査及び現場審査に関する事業
(17)その他本センターの目的を達成するために必要な事業

第2章 財産及び会計

(財産の構成)
第5条 本センターの財産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1)設立当初の財産目録に記載された財産
(2)寄附金品
(3)財産から生じる収入
(4)事業に伴う収入
(5)その他の収入
(財産の種別)
第6条 本センターの財産は、基本財産と運用財産の2種とする。
2 基本財産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1)設立当初の財産目録中基本財産の部に記載された財産
(2)基本財産とすることを指定して寄附された財産
(3)理事会において運用財産から基本財産に繰り入れることを議決した財産
3 運用財産は、基本財産以外の財産とする。
(財産の管理)
第7条 本センターの財産は、理事長が管理し、その方法は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。
2 基本財産のうち現金は、郵便官署若しくは銀行等への定期預金、信託会社への信託又は国債、公社債その他確実な有価証券の購入等安全確実な方法で保管しなければならない。
(基本財産の処分の制限)
第8条 基本財産は、これを処分し、又は担保に供することはできない。ただし、本センターの事業遂行上やむを得ない理由があるときは、理事会において理事現在数の3分の2以上の議決及び評議員会の同意を経、かつ、岩手県知事の承認を得てその一部を処分し、又はその全部若しくは一部を担保に供することができる。
(経費の支弁)
第9条 本センターの経費は、運用財産をもって支弁する。
(事業計画及び予算)
第10条 本センターの事業計画及びこれに伴う予算に関する書類は、理事長が作成し、毎会計年度開始前に、理事会において理事現在数の3分の2以上の議決及び評議員会の同意を経て、岩手県知事に届け出なければならない。これを変更する場合も同様とする。
(暫定予算)
第11条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入支出することができる。
2 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
(事業報告及び決算)
第12条 本センターの事業報告及び決算は、毎会計年度終了後、理事長が事業報告、収支計算書、正味財産増減計算書、貸借対照表及び財産目録等として作成し、監事の監査を受け、理事会において理事現在数の3分の2以上の議決及び評議員会の同意を経て、その会計年度終了後3か月以内に岩手県知事に報告しなければならない。この場合において、資産の総額に変更があったときは、2週間以内に登記し、登記簿の謄本を添えるものとする。
(長期借入金)
第13条 本センターが資金の借入れをしようとするときは、その会計年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、理事会において理事現在数の3分の2以上の議決及び評議員会の同意を経、かつ、岩手県知事の承認を得なければならない。
(義務の負担及び権利の放棄)
第14条 予算で定めるものを除き、本センターが新たに義務を負担し、又は権利を放棄しようとするときは、理事会において理事現在数の3分の2以上の議決及び評議員会の同意を経、かつ、岩手県知事の承認を得なければならない。
(会計年度)
第15条 本センターの会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第3章 役  員

(種類及び定数)
第16条 本センターに次の役員を置く。
(1)理事 11人以上15人以内
(2)監事 2人
2 理事のうち、1人を理事長、1人を副理事長、1人を常務理事とする。
(選任等)
第17条 理事及び監事は、評議員会において選任する。
2 理事は、互選により、理事長、副理事長及び常務理事を選任する。
3 理事、監事及び評議員は、相互にこれを兼ねることができない。
4 理事のいずれか1名とその親族その他特別の関係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。
5 監事は、相互に親族その他特別の関係にある者であってはならない。
6 理事に異動があったときは、2週間以内に登記し、登記簿の謄本を添え、遅滞なくその旨を岩手県知事に届け出なければならない。
(職務)
第18条 理事長は、本センターを代表し、その業務を総理する。
2 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるとき、又は理事長が欠けたときは、その職務を代行する。
3 常務理事は、理事会の議決に基づき、本センターの常務を分担処理する。
4 理事は、理事会を構成し、この寄附行為に定めるところにより、本センターの業務を議決し、執行する。
5 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1)財産及び会計を監査する。
(2)理事の業務執行状況を監査すること。
(3)財産、会計及び業務の執行について、不整の事実を発見したときは、これを理事会及び評議員会又は岩手県知事に報告すること。
(4)前号の報告をするため必要があるときは、理事会及び評議員会の招集を請求し、又は召集すること。
(任期)
第19条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
3 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
(解任)
第20条 役員が次の各号の一に該当するときは、理事会及び評議員会において、それぞれ理事現在数及び評議員現在数の3分の2以上の議決に基づいて解任することができる。この場合、理事会及び評議員会において議決する前に、その役員に弁明の機会を与えなければならない。
(1)心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。
(2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があると認められるとき。
(報酬等)
第21条 役員は、無給とする。ただし、常勤の役員は有給とすることができる。
2 役員には費用を弁償することができる。
3 前2項に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。

第4章 理 事 会

(構成)
第22条 理事会は、理事をもって構成する。
(機能)
第23条 理事会は、この寄附行為に別に定めるもののほか、本センターの業務に関する重要な事項を議決し、執行する。
(種類及び開催)
第24条 理事会は、通常理事会と臨時理事会の2種とする。
2 通常理事会は、毎年2回開催する。
3 臨時理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)理事長が必要と認めたとき。
(2)理事現在数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
(3)第18条第5項第4号の規定により、監事から招集の請求があったとき。
(招集)
第25条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長は、前条第3項第2号及び第3号に該当する場合は、その日から14日以内に臨時理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも7日前までに通知しなければならない。
(議長)
第26条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
(定足数)
第27条 理事会は、理事現在数の3分の2以上の出席がなければ開会することができない。
(議決)
第28条 理事会の議事は、この寄附行為に定めるもののほか、出席した理事の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(書面表決等)
第29条 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決し、又は他の理事を代理人として表決を委任することができる。
2 前項の場合における前2条の規定の適用については、その理事は出席したものとみなす。
(議事録)
第30条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)日時及び場所
(2)理事の現在員数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者及び表決委任者の場合にあっては、その旨を付記すること。)
(3)審議事項及び議決事項
(4)議事の経過の概要及びその結果
(5)議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が、署名、押印をしなければならない。

第5章 評議員及び評議員会

第31条 本センターに、評議員11人以上15人以内を置く。
2 評議員は、理事会で選出し、理事長がこれを委嘱する。
3 評議員には、第19条から第21条までの規定を準用する。この場合において、これらの条文中「役 
員」とあるのは「評議員」と読み替えるものとする。
(評議員会)
第32条 評議員会は、評議員をもって構成する。
2 評議員会は、理事長が招集する。
3 評議員会の議長は、評議員会において互選する。
4 評議員会は、この寄附行為に定めるもののほか、理事長の諮問に応じ、必要な事項について審議し、助言する。
5 評議員会には、第27条から第30条までの規定を準用する。この場合において、これらの条文中「理事会」及び「理事」とあるのは、それぞれ「評議員会」及び「評議員」と読み替えるものとする。
6 前各項に定めるもののほか、評議員会の運営に関し必要な事項は、理事会で定める。

第6章 寄附行為の変更及び解散

(寄附行為の変更)
第33条 この寄附行為は、理事会及び評議員会において、それぞれ理事現在数及び評議員現在数の4分の3以上の議決を経、かつ、岩手県知事の承認を得なければ変更することができない。
(解散)
第34条 本センターは、民法第68条第1項第2号から第4号までの規定によるほか、理事会及び評議員会において、それぞれ理事現在数及び評議員現在数の4分の3以上の議決を経、かつ、岩手県知事の承認を得て解散することができる。
(残余財産の処分)
第35条 本センターが解散のときに有する残よ財産は、理事会及び評議員会において、それぞれ理事現在数及び評議員現在数4分の3以上の議決を経、かつ、岩手県知事の承認を得て、本センターと類似の目的を有する団体に寄附するものとする。

第7章 事 務 局

(設置等)
第36条 本センターの事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3 事務局長及び職員は、理事長が任免する。
4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。
(備付け書類及び帳簿)
第37条 事務所には、常に次に掲げる帳簿及び書類を備えておかなければならない。
(1)寄附行為
(2)理事、監事、評議員及び職員の名簿及び履歴書
(3)許可、認可等及び登記に関する書類
(4)寄附行為に定める機関の議事に関する書類
(5)収入、支出に関する帳簿及び証拠書類
(6)資産、負債及び正味財産の状況を示す書類
(7)その他必要な帳簿及び書類

第8章 補 則

(委任)
第38条 この寄附行為に定めるもののほか、本センターの運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。
附 則
(施行期日)
この寄附行為は、平成11年9月14日から施行する。
この寄附行為は、平成12年2月16日から施行する。
この寄附行為は、平成18年3月20日から施行する。
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